不動産売却
1 不動産会社の媒介契約の種類
◇専属専任媒介契約
特定の不動産仲介業者に依頼して、他の不動産仲介業者の重ねて依頼することができない契約を言います。不動産会社には、依頼主に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告するという義務があります。また、依頼主は自分で購入希望者を見つけることはできません。
◇専任媒介契約
上記の「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産仲介業者のみに依頼する契約を言います。上記と違う点2つあります。1つは不動産会社には、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があることです。2つ目は依頼主に自分で購入希望者を見つけることができることです。
◇一般媒介契約
複数の不動産仲介業者に重ねて仲介を依頼する契約をいいます。不動産会社には報告の義務はなく、依頼主にも自分で購入者を見つけることが可能です。
2 不動産の価格設定
不動産の価格設定は複数の不動産仲介業者へ依頼することをお薦めします。複数依頼することによって、適正な価格が見えてくるはずです。ただし、査定には有料な場合もありますので、しっかり確認しておきましょう。
3 査定時に注意すること
あなたの重要な財産である、不動産が「いくらで売れるか」をプロの目で調査し、判断してもらうのが価格査定です。価格査定を受ける際には、売却物件の購入時の契約書関係の資料、パンフレット、権利書、建築確認書、リフォームの遍歴など、なるべく具体的な内容が記されている書類を用意しておいた方がいいでしょう。それらの書類を見て査定の判断に加えます。
また、売主側の希望もなるべくたくさんの不動産会社へ伝えておいた方がいいでしょう。希望価格、時期、内緒で売却したいなど細かな点も話をして起きた方がいいと思います。
これらの要素とは別に、公的データ(路線価・公示地価・基準地価など)や事例(周辺地域の取引事例・販売事例など)を参考にして最終的に査定価格を割り出すのです。
4 価格設定と売り出し価格
売り出し価格は売主の販売希望期間と連動しています。基本的には不動産会社が提案する査定価格は早期売却ができると予想される価格となります。その判断材料となる査定所を参考にし、最終的に売り出し価格は売主が決定します。
売り出し価格決定時においてのポイントは、欲張り過ぎないかつ安すぎないことです。もちろん高い価格で売却したいのは誰でも同じことですが、価格設定が高すぎると、長期間、あるいはずっと売れないままになってしまう可能性があります。だからといって安すぎるのもいけません。これは言わなくても分かるでしょう。
販売期間は販売価格に左右されるのです。それは市場要因においても深く関係してきます。地域の流通性、人気度、競合物件の数などにより、契約が成立するまでの日数が大きく変わってくるのです。売り出す地域の市場性も検討し、販売期間や販売価格を決定することも必要となってきます。
5 不動産売買契約時に必要な物
不動産売買契約時に必要な物として手付金、契約書印紙代、不動産仲介報酬(契約時に半分、取引時に全額などと異なります)、印鑑(売主、買主とも認印でよい)。これらのものが必要になります。
